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     認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
     また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。この様な判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが『成年後見制度』です。


    〇成年後見制度〇


    後見の種類
    本人のお金に関する判断能力の程度
    支援者
    支援者の権限
    法定
    後見
    成年
    後見
    ×
    自分でお金や財産を管理・処分することができない。
    成年
    後見人
    *1
    取消権
    代理権
    認知症や障害が重いために、
    簡単な買い物をすることも難しく、
    自分で判断することができない。
    保佐
    自分でお金や財産を管理・処分するためには、
    常に誰かの援助が必要である。
    保佐人
    *1
    同意権・取消権
    〈重要な法律行為〉

    代理権
    〈申立時に選択した事項〉
    簡単な買い物はできるものの、
    財産に関する重要な判断ができず
    本人にもあまり自覚がない場合が多い
    補助
    自分でお金や財産を管理・処分するためには、
    誰かの援助が必要な場合がある。
    補助人
    *1
    同意権・取消権
    代理権
    〈申立時に選択した事項〉
    ある程度の財産管理はできるが、
    自分で財産に関する重要な判断をするのは不安があり、
    本人もそのことを自覚している。
    任意
    後見
    任意
    後見
    将来認知症になってしまった時に備えて、
    判断力があるうちに、公証役場で契約をする。
    判断力が不十分になってから任意後見が始まる。
    任意
    後見人
    *2
    代理権
    〈契約で定めた事項〉
    *1:必要に応じ、裁判所の判断で監督人が選任される
    *2:裁判所により、監督人が選任される

     成年後見制度には、大きく分けると、『@法定後見制度』と『A任意後見制度』の2つがあります。さらに、『@法定後見制度』は、『後見』『保佐』『補助』の3つに分かれており、判断力の程度など、本人の事情に応じて利用する制度を選べるようになっています。どの制度も、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、監督します。


    @法定後見制度

     家庭裁判所によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。成年後見人等は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることができます。これにより、本人を保護・支援します。

    手続の流れ・手続に必要なもの


    A任意後見制度

     本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
    そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、本人を代理して契約などをおこない、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をします。
     なお、任意後見人に対しては、家庭裁判所が『任意後見監督人』をつけて監督を強化します。

    手続の流れ・手続に必要なもの



    後見制度Q&A