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法定後見開始までの手続の流れ
審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえません。鑑定手続きや成年後見人等の候補者の適格性の調査委、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。
多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、3〜4ヶ月以内となっています。
法定後見手続に必要なもの
法定後見の場合には、まず、家庭裁判所へ後見開始(後見人選任)の申立を行います。ご準備いただくものは、次の通りです。
(1)本人について必用な資料
戸籍謄本・住民票・預貯金通帳や保険証券等、財産に関するもの
診断書、鑑定についてのおたずね(所定の様式)
*本人の判断能力によって利用すべき成年後見制度が変わるため、医師による「診断書(所定の様式)」が必要。審理において本人の鑑定が必要となった場合、鑑定を引き受けてもらえるかどうか、診断書作成とあわせて「鑑定についてのおたずね(所定の様式)」のご記入を依頼します。
(2)申立人について必用な資料
戸籍謄本・住民票
(3)成年後見人等候補者について必用な資料
住民票
その他、親族関係の資料として、同意書が必要となる場合があります。
(4)費用
費用は別途ご相談ください。なお、法律扶助(法テラス)利用の場合はこちらの2.法律扶助制度をご覧ください。