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    費用報酬のご案内


    1.自由報酬

     司法書士報酬は大きく実費と報酬に分かれます。

    登記費用
     = 
     + 
    司法書士報酬(+消費税)

     司法書士業界には平成13年くらいまで報酬基準があり、報酬に差はありませんでしたが、公正取引委員会の指導により報酬基準が撤廃され、自由報酬となりました。
     そのため、現在は、司法書士が各自の判断で報酬を決めますので、司法書士によって報酬が異なります。


    2.法律扶助制度

     破産申立や後見申立と言った裁判手続きでは、所得の少ない方を対象とした法律扶助制度(法テラス利用)があります。
     大体、通常、司法書士や弁護士に支払う報酬の半額くらいの報酬基準で手続きができます。
     法テラスは一括で司法書士や弁護士の報酬を支払います。そして、法テラス利用者はこの立替金を月5,000円以上、法テラスに分割払いしていく制度です。
     生活保護受給のかたは返還が免除されるという、いわば「タダ」で手続きができるケースもあります。
     当事務所は、積極的に法律扶助制度を活用しております。お気軽にご相談ください。


    3.見積の重要性

     登記関連の費用は、登録免許税といった実費がケースによって大きく異なります。たとえば住宅を買うにしても住宅減税を受けるか受けないかでは、登録免許税が大きく変わってきます。
     司法書士の報酬よりも、実費の比重が大きいケースも多いため、しっかり見積もりをとることをお勧めします。(司法書士の報酬には別途、消費税がかかります)




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