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    後見制度Q&A


    Q.成年後見人等にはどのような人が選ばれるのでしょうか?


     成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要か等の事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
     成年後見人等を複数選ぶことも可です。
     また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。



    Q.成年後見人等の役割は何ですか?


     成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら、本人を保護・支援します。
    しかし、成年後見人等の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
     また、成年後見人等は、その事務について、家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。



    Q.成年後見の申立をする方がいない場合は、どうすればよいのでしょう?


     身寄りがいない等の理由で、申立をする人がいない認知症の高齢者・知的障害者・精神障害者の型の保護を図るため、市長村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。



    Q.任意後見制度とは、どのような制度ですか?


     任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
     そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人に監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。