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任意後見開始までの手続の流れ
任意後見の場合、まず、本人が十分な判断能力があるうちに、公証人が作成する公正証書で、自らが選んだ代理人に、自分の生活・療養看護・財産管理等に関する事務について代理権を与える契約を結びます。
その後、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人(任意後見監督人選任の申立をする必要があります。)の監督のもと、任意後見人による後見事務がスタートすることになります。
任意後見手続に必要なもの
任意後見の場合には、(A)任意後見契約(公正証書作成)時、(B)任意後見を開始する際、任意後見監督人選任の申立時、それぞれに必要な書類をご準備いただくことになります。
(A)任意後見契約(公正証書作成)時に必要な書類
戸籍謄本・住民票・印鑑証明
(B)任意後見を開始する際、任意後見監督人選任の申立時に必要な書類
(1)本人について必用な資料
戸籍謄本・住民票・預貯金通帳や保険証券等、財産に関するもの
診断書、鑑定についてのおたずね(所定の様式)
*本人の判断能力によって利用すべき成年後見制度が変わるため、医師による「診断書(所定の様式)」が
必要。審理において本人の鑑定が必要となった場合、鑑定を引き受けてもらえるかどうか、診断書作成と
あわせて「鑑定についてのおたずね(所定の様式)」のご記入を依頼します。
(2)申立人について必用な資料
戸籍謄本・住民票
(3)成年後見人等候補者について必用な資料
住民票
その他、親族関係の資料として、同意書が必要となる場合があります。
(4)費用
費用は別途ご相談ください。