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債務整理について
債務整理とは
債務整理とは、消費者金融、ローン、クレジットカード、銀行などに関する借金問題を法的な手続によって解決することです。手続きには「任意整理」「個人再生」「自己破産」などがありますが、どの手続きを選択するのがベストであるかご本人自身で判断するのは非常に困難といえます。これらの債務整理方法から、依頼者の方のご要望や債務の状態に合った方法をご提案させていただきます。
債務整理で法律扶助(法テラス)利用の場合はこちらの2.法律扶助制度をご覧ください
1.債務整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに消費者金融等と交渉をして、利息、損害金、毎月の支払任額を減額してもらい、負債を圧縮したうえで返済を続けていくことを前提とした手続の方法です。
簡単な手続きの流れは、司法書士または弁護士が債務者の代理人になり債務の調査をし、利息制限法に基づいた再計算を行います。その再計算に基づき債務額を確定して、債権者と支払方法などの交渉をし、新たな契約を締結します。
通常は3〜5年で返済する計画を立てます。あまりにも長期にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状ですが事案によってはさらに長期の返済期間で合意することが可能な場合もあります。その後、新たな契約に基づいて返済をしていただくことになります。
☆利息制限法☆
10万円未満 年20%の利息
10万円以上100万円未満 年18%の利息
100万円以上 年15%の利息
上記の金利を超える貸し付けの場合には、債務を減額することができます。利息制限法で引き直し計算をすると、取引期間が長い場合は債務が無くなることもあり、過払い金(※)が発生する場合があります。
*過払い金
利息制限法で計算し直すことにより債務の額は減りますが、負債が無くなり、さらには払いすぎていたという場合も往々にしてあります。この過払い金の返還請求も各種手続の中に含まれておりますので、トータルで当事務所にお任せいただけます。
2.個人再生
任意整理をするのは難しいものの、さまざまな事情から自己破産はできないと言う人のために裁判所を通した債務整理方法の一つです。個人再生を利用し、再生計画に従って債務の一部を弁済すれば、残りは免除されます。この手続きは、自己破産のように「免責不許可事由」や「資格制限」のようなデメリットが無く、住宅資金特別条項を定めることにより住宅を守ることもできます。
個人再生手続は、次のような方が向いています。
・ 債務の総額が5000万円以下(住宅ローン除く)
・ ある程度継続した収入と返済能力がある
・ 債務の額が多く、任意整理ではどうしても支払えない
・ 以下のような事情で自己破産は出来ない(したくない)
・ 住宅ローンが残っているが、どうしても住宅を手放したくない
・ 保険外交員や会社役員など、破産すると出来ない仕事に就いている
・ 浪費やギャンブルで出来た債務なので、自己破産をしても免責を許可されるかどうか
心配である
・ 心情的にどうしても自己破産したくない
3.自己破産
裁判手続きを通して、多額の債務などにより支払い不能の状態に陥っていることを認めてもらい、借金全額を免除してもらう方法です。自分の持っている資産では弁済することの出来ない借金を抱えた場合に選択する、最後の手段ともいえる債務整理方法です。
必要最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが、免責を受けることにより債務もすべて無くなります。債務者がしっかり更正をして生きていけることを目的として設けられた制度です。
自己破産手続きには「免責不許可事由」があり、次のような方は申請しても免責を得られない可能性があります。
・ ギャンブルをして作った借金
・ ウソをついてお金を借りた場合
・ 過去7年以内に、免責を得たことがある場合(免責を受けることができず、借金が
残る場合があります) など
上記のような理由によって自己破産できない方でも、債務整理方法は必ずあります。
一度、当事務所までご相談ください。あなたの状況に合った債務整理をご提案させていただきます。