TEL:06−6435−8878 FAX:06−6435−8985 そなえ司法書士事務所
相続について
皆様は相続が発生した時に、とにかく銀行の預金を真っ先にして、やれ戸籍だ!
戸籍が足りない!相続人全員の実印だ!印鑑署名だ!とかなり振り回されて、それ
が落ち着いてから不動産の名義変更のため、司法書士のところに来られます。
実は、順序が逆でして、真っ先に司法書士のところに来られれば、実に楽に手続きが進みます。
司法書士は登記ですが、相続に必要な手続きは実は預金であろうが株であろうが不動産であろうが原理は一緒だからです。
戸籍集めは司法書士ができます。
また、近年は成年後見業務の一環として、司法書士も死後の事務や遺産承継業務
も取り扱っており、不動産だけではなく預金や株の取り扱いも増えております。
なんでもお気軽にご相談ください。
1、相続登記について
<<手続きの流れ>>
・亡くなった方の出生まで遡る除籍を中心に戸籍や住民票等の収集 ・遺産分割協議書の作成 ・相続人の調印十印鑑証明書 ・相続登記の実行、同時に法定相続情報の申立 ・完了、精算 |
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<<費用>>
費用は次の通り実費と報酬の合計です。
@実費(登録免許税等);固定資産税評価額の4/1000
A報酬;自由報酬で規定はありませんが、7〜 10万位が相場でしょうか。ただし、
難易度により10万超える場合もあります。
2、銀行の手続きについて
最近の銀行は支店では受付せず、センター処理が多くなりました。手続きとして
は戸籍か法定相続情報を提示して、申込書を書きますが、相続人複数の場合は全員
の署名と実印捺印十印鑑証明が必要になります。
この部分は、司法書士の上述の遺産分割協議書が流用出来ます。
3、投資信託、株の手続きについて
証券会社の株の相続手続きは結構大変です。上述の一通りの手続きに加え、株の移管の際に相続人側で受け入れの口座を新たに作る必要がある場合もあります。したがって、相続人自身がご高齢の場合、なかなかハードルは高くなります。
4、行政の手続き
死後の行政手続き等は基本的には、死亡届後、医療や介護の窓口に届け出をするだけなので比較的簡単です。
ただ、年金事務所の未支給年金の請求等はなかなか大変です。死後に本人口座に入った年金を受け取ったものの忘れたころに返還請求がきて驚くこともあります。
受け取る場合も、返還の場合も、手続きが必要となります。
<遺言について>
代表的な方法として、自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場作ってもらう「公正証書遺言があります。両者のメリット・デメリットは以下の通りです。